出会い系サイト規制法とは?目的と届出制度をわかりやすく

著者:横山隆一/編集:LOVETOK編集部/最終更新:2026-08-06

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ご利用は20歳以上に限ります。年齢確認が完了するまで、いいね・メッセージはご利用いただけません。

結論:出会い系サイト規制法とは、正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という法律の通称で、児童(18歳未満)が性的な被害に巻き込まれることを防ぐことを主な目的としています。 事業者側の柱は二つで、公安委員会への届出と、利用しようとする人が児童でないことを確認する義務です。利用者にとっては、「その事業者が届出をしているか」「年齢確認を身分証で行っているか」が、サービスを選ぶときの現実的な判断材料になります。

用語の注意:この法律で「児童」とは18歳未満を指します。これは保護の対象を定める言葉であって、各サービスの利用条件とは別です。LOVETOKの利用対象は20歳以上です。

この記事でわかること

  • 「出会い系サイト規制法」という通称が何を指しているのか
  • どんなサービスが対象になると考えられているのか(インターネット異性紹介事業の考え方)
  • 届出制度のしくみ——誰が、どこに、何を届け出るのか
  • 年齢確認(児童でないことの確認)義務の中身と、自己申告では足りない理由
  • 利用者がサービスを選ぶときに何を見ればよいのか
  • よくある誤解と、この法律だけでは守れない範囲
  • LOVETOKがどの段階にあるのか

意味:どういう法律なのか

この法律は、インターネットを介した「異性との出会い」の場で、児童が性的な被害に遭う事案が問題となったことを背景に整備されました。サービスそのものを禁止する法律ではなく、児童を関わらせないための枠組みを事業者と利用者の双方に課す法律という整理がわかりやすいでしょう。

大きく分けると、次の三層で構成されています。

誰に向けたものか中身の要旨
誘引行為の規制すべての人児童を性交等の相手方となるよう誘う書き込み等を禁止
事業者への規制インターネット異性紹介事業者届出、児童でないことの確認、児童の利用禁止の明示など
児童への規制18歳未満インターネット異性紹介事業の利用そのものが禁止

「インターネット異性紹介事業」とは

対象になるかどうかは、サービスの見た目や名称ではなく、機能の組み合わせで考えられています。一般に、次の要素がそろうものが該当すると説明されます。

要素内容
1. 求めに応じた情報の掲載面識のない異性との交際を希望する人の情報を、他の利用者が閲覧できる状態にする
2. 相互に連絡できる仕組み情報を見た異性同士が、電子メール等で連絡を取り合えるようにする
3. 反復継続性一回限りではなく、繰り返し行っている
4. 事業性有償・無償を問わず、事業として行っている

「無料だから対象外」ではありません。 有償・無償を問わない点は、誤解が多いところです。一方で、該当するかどうかの最終的な判断は所管する行政機関が行うものであり、本記事が個別のサービスについて判定するものではありません。

使われる場面

  • サービス選びの説明:「届出済みのサービスを選びましょう」という案内の根拠として登場します。
  • 事業者の表示:サイト内の「安全への取り組み」「特定商取引法に基づく表記」の近くで、届出に関する記載として見かけます。
  • 注意喚起・教育:児童の被害防止に関する啓発資料で、法律の名前として使われます。
  • 報道:事案の説明で「同法違反の疑い」といった形で登場します。

届出制度:誰が、どこに

インターネット異性紹介事業を行おうとする事業者は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出ることとされています。届け出る内容には、事業者の氏名・名称、住所、事業に使うウェブサイトのURL、事業の内容などが含まれます。

  • 届出をした事業者には、届出受理に関する書面が交付されます。
  • 事業者は多くの場合、サイト内に届出受理番号を掲載しています。掲載の有無や場所は事業者によって異なりますが、確認できると判断材料の一つになります。
  • 届出をせずに事業を行った場合や、確認義務に違反した場合には、行政処分や罰則の対象となり得ます。

手続きの詳細(提出書類、期限、変更や廃止の届出、審査の運用など)は、警察庁および各都道府県警察が公表している資料が一次情報です。 制度は改正されることがあるため、最新の内容はそちらでご確認ください。

年齢確認(児童でないことの確認)義務

事業者には、利用させる前に、その人が児童でないことを確認する義務があります。ここが利用者体験に最も直結する部分です。

自己申告だけでは足りないとされる理由

生年月日を入力させるだけの方式は、入力する内容を利用者が自由に決められるため、確認になりません。実務上は、次のような方法が用いられます。

方法概要利用者側の手間
公的な身分証の提示運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等の書面や画像で確認撮影・提出が必要
顔照合(eKYC)を併用身分証と本人の顔を突き合わせ、なりすましを防ぐその場での撮影が必要
クレジットカード等による確認契約者が成年であることを利用する方法カードの登録が必要

手間がかかることは、そのまま安全性の裏返しでもあります。登録が数十秒で終わり、身分証も求められないサービスは、利用者にとっては手軽でも、確認の層が薄いということになります。

サービスを選ぶときのチェックリスト

  • ☐ 運営会社の名称・所在地・連絡先が明記されている
  • ☐ 利用規約とプライバシーポリシーが読める場所にある
  • ☐ 年齢確認・本人確認の方法が具体的に書かれている(「厳格に管理」等の抽象語だけで終わっていない)
  • ☐ 身分証の画像をどう扱うか(保存の有無、委託先の有無)が書かれている
  • ☐ 通報・ブロックの手段と、対応の考え方が書かれている
  • ☐ 届出に関する記載や届出受理番号が確認できる
  • ☐ 料金と解約条件が、探さなくても見つかる場所にある

一つでも欠けていたら危険、という単純な話ではありませんが、複数が確認できないサービスは、判断を保留にするのが現実的です。

よくある誤解

よくある理解実際の整理
「マッチングサービスはすべてこの法律の対象」対象になるかは機能の組み合わせで判断される。名称や分類ではない
「無料サービスは対象外」有償・無償を問わないと説明されている
「届出があれば安全」届出は児童の利用を防ぐ枠組みの入口。詐欺やハラスメントを防ぐ制度ではない
「年齢確認は18歳以上かどうかだけ」法律上の確認は児童(18歳未満)でないこと。各サービスがそれより高い年齢条件を設けることは可能
「この法律を守っていれば利用者は安心」会う場所の選び方や金銭のやり取りなど、利用者側の判断が残る領域は別

この法律だけでは守れない範囲

出会い系サイト規制法の中心は児童の被害防止です。したがって、成人同士のトラブル——金銭の要求、投資への勧誘、ハラスメント、なりすまし、実際に会った後の出来事——は、この法律の射程では十分にカバーされません。そこは事業者の運用(審査・通報対応・機能制限)と、利用者側の判断、そして別の法律や相談窓口が担う領域です。「届出済み」を安全の証明として受け取りすぎないことが、実務的な注意点になります。

安全上の注意と相談先

  • 消費者ホットライン 188(いやや):料金・解約・金銭トラブルの相談窓口につないでもらえます。
  • 警察相談専用電話 #9110:緊急ではないが警察に相談したい場合の窓口です。児童が関わる疑いがある場合も含みます。
  • 緊急時は110番
  • 法律の条文・届出手続き・最新の運用は、警察庁および各都道府県警察、消費者庁、国民生活センターが公表する一次情報をご確認ください。個別の事案がこの法律に当たるかどうかの判断は、行政機関や司法の役割であり、本記事は法的な判断を示すものではありません。

参考:本記事の要件整理・比較表・チェックリストは、公表されている資料をもとにLOVETOK編集部が整理したものです(LOVETOK編集部調べ)。

LOVETOKの現在地

LOVETOK(ラブトック)は、株式会社LINKBANKが運営する、ブラウザで使うWebサービスです。現在、会員登録を受け付けており、必要な手続きと体制の整備を進めています。年齢・本人の確認については、次の方針で設計しています。

  • 公的な身分証+顔照合(eKYC)で確認します。自己申告のみでは利用できません。
  • 使える身分証は、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等です。
  • 確認が完了するまで、いいね・マッチング・メッセージ・ビデオ通話・課金はすべて使えません。
  • 身分証の画像は確認が終わり次第、直ちに削除します。
  • 動画・写真は投稿してすぐには公開されず、AI判定と担当者の確認を経て公開されます。未成年の可能性がある場合は、AIだけで判断せず必ず人が確認します。
  • 利用対象は20歳以上です。法律上の「児童でないこと」の確認より高い年齢条件を設けています。

よくある質問

Q. 通称と正式名称、どちらで覚えればよいですか。 A. 日常的には通称で十分ですが、行政の資料を探すときは正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」で検索すると一次情報にたどり着けます。

Q. 届出受理番号が見当たらないサービスは違法ですか。 A. 表示の有無だけで違法性を判断することはできません。該当性や適法性の判断は行政機関の役割です。利用者としては、運営会社情報・年齢確認の方法・問い合わせ先が確認できるかを合わせて見るのが現実的です。

Q. なぜ身分証まで必要なのですか。 A. 生年月日の入力だけでは、入力内容を利用者が自由に決められてしまい、確認になりません。身分証と顔照合を組み合わせることで、なりすましと年齢の詐称の両方を減らすことを狙っています。

Q. 18歳以上なら使えますか。 A. LOVETOKの利用対象は20歳以上です。法律上の児童(18歳未満)でないことの確認とは別に、サービスとして20歳以上という条件を設けています。

Q. 身分証の画像はどこに残りますか。 A. LOVETOKでは、確認が終わり次第、直ちに削除します。取り扱いの詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

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届出・年齢確認・投稿審査・通報対応を、実際の画面と手順に沿って説明しています。制度の話を「使うときにどうなるか」に置き換えて確認したい方は「LOVETOKの安全への取り組み」をあわせてお読みください。

著者:横山隆一(LOVETOK運営責任者)/ 編集:LOVETOK編集部 / 最終更新:2026-07-31

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